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経費精算

経費精算の差し戻しを減らす方法:原因別の対策と差し戻し基準表

執筆: 4649編集部

経費精算の差し戻しは、申請者が不注意だから起きるのではありません。チェックで判定に使う情報が、申請の時点で揃わない設計になっているから起きます。参加者の人数を書く欄がなければ会食の申請は毎回聞き返しになり、科目を申請者に選ばせれば科目相違の差し戻しは毎月出ます。この構造を変えないまま「申請時はよく確認してください」と周知しても、翌月の差し戻し件数は変わりません。

減らす方法は3つの手順に分かれます。差し戻しの理由を6区分で数えること、区分ごとに「差し戻す・経理が直す・受理して記録する」を先に決めた基準表を持つこと、申請者・承認者・経理の3層で見る項目を分けることです。この記事では、6区分それぞれの原因と対策、そのまま使える差し戻し基準表、差し戻しを1往復で終わらせる文の型、月次で推移を追う記録表を順に扱います。経費精算の6工程全体の設計は経費精算の効率化ガイドに、規程の条文は経費精算規程の作り方にまとめているので、ここでは差し戻しという1点に絞ります。

差し戻しが減らない理由:1件の差し戻しは3人の時間を使う

差し戻された申請は、申請者が直し、承認者がもう一度見て、経理が再チェックします。入力に3分の申請を例にすると、差し戻しが1回入るだけで、修正・再承認・再チェックに3人が合計30分使うことになります。月に30件の差し戻しがある会社は、この往復を毎月30回やり直しているわけです。

それでも差し戻しが減らないのは、経理が差し戻しを「申請者の教育」で解決しようとするからです。周知メールを出し、記入例を配り、月末に注意を促す。これで減るのは、ルールを知らなかった人の差し戻しだけです。実際に多いのは、ルールを知っていても申請フォームに書く場所がない、規程を読んでも上限がいくらか分からない、科目のどれを選べばよいか判断できない、という設計側の原因で起きる差し戻しで、これは周知では減りません。

だから最初にやるのは、差し戻しの理由を数えることです。コメント欄の自由記述ではなく、次の6区分から1つ選ぶ形で1か月記録すると、自社の差し戻しの何割が設計で消せるかが見えます。

差し戻し理由の6区分:どの工程の設計が原因か

6区分は、差し戻し率の内訳を取るための分類です。区分ごとに、典型例と、どの工程の設計が原因になっているかを並べます。

区分典型例根本原因(どこの設計か)効く対策
1 添付漏れ領収書の画像がない。3枚の領収書に対して2枚しか添付がない証憑が要る申請と要らない申請の区別がフォームにない申請区分ごとに添付の要否を固定し、要る区分は添付なしで送信できなくする
2 記載不足会食の参加者・人数がない。タクシーの利用理由がない。出張の行き先・目的がない判定に要る項目が任意入力か、欄そのものがない判定に使う項目だけを区分ごとに必須化する。自由記述は選択式に置き換える
3 規程超過宿泊費が別表の上限を超えている。事前承認が要る金額なのに記録がない上限が「社会通念上妥当な範囲」のように判定できない形で書かれている上限を金額で書き、超過時の手続(事前承認)を条文に置く
4 科目相違飲食なのに「消耗品費」、備品なのに「雑費」を申請者が選んでいる科目の判定を申請者に委ねている申請者には申請区分を選ばせ、科目は区分から経理が機械的に決める
5 二重申請同席者が同じ会食を申請。法人カード払いを立替でも申請1件の支出に経理への入口が2つある幹事申請・支払手段の選択を規程に書き、月次で申請者をまたいで照合する
6 期限超過2か月前の領収書がまとめて出てくる申請期限が周知されていないか、期限後の扱いが決まっていない期限と期限後の手続(理由書・翌月扱い)を条文に書き、締め日を全社に固定で告知する

1・2・4は申請フォームの設計、3・6は規程の条文、5は入口の数の問題です。6区分で数えた結果、上位3区分で7割を占めるなら、打ち手はその3区分に対応する箇所だけで足ります。二重申請の照合手順は経費の二重申請を検出する方法で5パターンに分けて書いているので、ここでは1〜4と6の対策を中心に進めます。

差し戻し基準表:差し戻す・経理が直す・受理して記録するの3択を先に決める

差し戻しを減らす最も直接的な方法は、差し戻さなくてよいものを差し戻していないかを見直すことです。経理が不安だから念のため差し戻す、という運用が往復を増やしています。チェック項目ごとに処理を3択で固定した基準表を置くと、担当者によるぶれも消えます。

確認項目状態処理理由
金額申請金額と領収書の合計が1円でも違う差し戻す経理が勝手に直すと、申請者の認識と帳簿がずれる
金額内税・外税の表示の違いで税込額は一致経理が直す計算の問題で、申請者に聞く情報がない
領収書1回の取引が税込3万円未満の公共交通機関の運賃で領収書がない受理する帳簿への一定事項の記載だけで仕入税額控除が認められる取引(3万円未満は1回の取引の税込価額で判定。国税庁インボイスQ&A「公共交通機関特例の3万円未満の判定単位」)
領収書宛名が従業員名の簡易インボイス(レシート)受理する(従業員名簿を保存している場合)従業員名簿等を併せて保存すれば会社の仕入税額控除に使える(国税庁インボイスQ&A「従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除」)
領収書登録番号のない領収書受理して記録する費用計上はできる。消費税の控除割合が変わる区分として経理が記録し、仕訳で扱う
記載得意先等との飲食で参加者・人数がない差し戻す1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等から除く取り扱いに、参加者の氏名・人数等を記載した書類の保存が要る(No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算)。経理では補えない
記載タクシーの利用理由がない差し戻す規程の要件(公共交通機関が使えない・深夜早朝)の判定に要る
科目申請者が選んだ科目が内容と違う経理が直す科目は経理の判定事項。申請者に直させる理由がない
規程上限超過で事前承認の記録がない差し戻す超過分の支給可否は承認者の判断。経理は代行しない
期限申請期限を過ぎている受理して記録する(理由書つき)支出の事実は変わらない。期限超過の件数を記録し、繰り返す部署に対策する

この表で「経理が直す」と「受理して記録する」に振り分けた項目は、従来なら差し戻していた会社が多い項目です。科目相違を経理が直す運用にした時点で、区分4の差し戻しはゼロになります。登録番号のない領収書も、控除割合の違いは仕訳の側で扱う話で、申請者に何かを直させる余地はありません。経理が「差し戻した」という形を残すために往復させていた項目を、この表で1つずつ消していきます。

なお、税込1万円未満の課税仕入れについては、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者なら、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間、一定事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます(少額特例の概要)。自社が対象なら、1万円未満の申請はインボイス要件の確認自体を省けますが、対象かどうかは課税売上高の判定を伴うので、顧問税理士に確認したうえで基準表に反映してください。領収書1枚をどう判定するかの手順はインボイス制度の領収書要件にまとめています。

原因別の対策:フォーム・規程・入口・期限の4か所を直す

基準表で差し戻しの範囲を絞ったら、残る差し戻しを原因の側から減らします。直す場所は4か所です。

申請フォーム:判定に要る項目だけを区分ごとに必須にする(区分1・2・4)

フォームの項目を減らすのではなく、チェックで判定に使う項目を、申請区分ごとに必須にする方向で直します。項目は増えても、聞き返しの往復が消えるので全体の時間は減ります。

申請区分は「交通費」「飲食費」「その他」の3つでは足りません。公共交通機関(1回の取引が税込3万円未満)、公共交通機関(3万円以上)、タクシー、出張の宿泊費・日当、得意先等との飲食、社内の者のみの飲食、会議に伴う茶菓・弁当、消耗品・備品、その他、と分けます。区分が決まると、添付の要否(区分1)、必須項目(区分2)、科目(区分4)が区分から決まるので、3つの差し戻しが同時に減ります。

必須項目の例を挙げます。得意先等との飲食は参加者の氏名・所属と人数、飲食店の名称。タクシーは利用理由を「公共交通機関なし」「深夜早朝」「荷物・体調」などの選択式に。出張は行き先・期間・目的。公共交通機関は出発地・到着地で、経路検索と連携して運賃を自動で入れられる仕組みがあれば、金額の入力ミスと通勤定期区間の控除漏れが一度に減ります。

科目の欄は申請者に見せません。申請区分から勘定科目と消費税の扱いを決める対応表を経理が1枚持ち、申請区分が決まれば仕訳が決まる形にします。対応表の作り方と科目の判定基準は勘定科目の選び方ガイドを参照してください。交際費等に当たるかどうかなど税額に影響する区分は税務基準に従う部分なので、対応表は顧問税理士に一度見てもらったうえで運用します。

規程:上限を金額で書き、超過時の手続を条文に置く(区分3)

規程超過の差し戻しが多い会社は、たいてい上限が判定できない形で書かれています。「社会通念上妥当な範囲」では、申請者は上限を知りようがなく、経理も判定がぶれます。「宿泊費は1泊◯円を上限とし、超過分は事前に所属長の承認を得た場合に限り実費を支給する」と書けば、申請者は申請前に超過が分かり、超過する場合の手続も分かります。

事前承認の記録をどこに残すかも決めます。メールやチャットで承認を取ったが申請に添付されていない、という差し戻しは、事前承認の申請フォームを別に用意するか、経費申請のフォームに「事前承認の有無」と承認日の欄を置けば消えます。出張の宿泊費・日当は規程の別表で額を定め、「通常必要と認められる範囲」の判断は税務の領域なので別表の額は顧問税理士と確認して決めます(No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い)。

入口:1件の支出が経理に届く経路を1本にする(区分5)

二重申請は、幹事と同席者、カード明細と立替申請、原本と画像、のように同じ支出に2つの入口があるときに起きます。対策は照合よりも先に、入口を1本にする条文です。複数名が参加した飲食は支払者(幹事)のみが申請し参加者全員の氏名を記載する、法人カードで支払った費用は立替精算の対象としない、の2条で、二重申請の候補はかなり減ります。残りは月次で申請者をまたいで日付・金額・店名のキーで照合します。

期限:期限後の扱いを決め、締め日を固定で告知する(区分6)

期限超過の差し戻しは、期限を過ぎた申請をどう扱うかが決まっていないと起きます。「支出した日の属する月の翌月◯営業日まで。期限を超えた申請は理由書を添付のうえ所属長の承認を得る。前事業年度に属する経費の申請は受け付けない」と規程に書き、締め日と振込日を全社に固定で告知します。

期限超過が特定の部署に集中しているなら、原因は周知ではなく申請リードタイムです。月末に領収書をまとめて入力する運用では、月初の支出は申請まで1か月近く空きます。スマートフォンからその場で申請できる手段と、「支出から3営業日以内に申請する」という条文をセットで入れると、月末にまとめて出てくる申請の束が小さくなり、期限超過も月末の集中も同時に減ります。電子データで受け取った領収書はデータのまま保存する必要があるので(電子帳簿保存法一問一答(Q&A)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜)、メールで届いたPDFは印刷せずそのまま添付する運用を規程に書いておくと、添付の形式をめぐる差し戻しも消えます。

チェック体制:申請者・承認者・経理の3層で見る項目を分ける

差し戻しが多い会社では、承認者と経理が同じ項目を二重に見ているか、どちらも見ていない項目があるかのどちらかです。3層で見る項目を分け、それぞれの層でしか判定できないことだけを担当させます。

層見るもの見ないもの差し戻しの権限
申請者申請区分の選択、必須項目の入力、証憑の添付(区分が要求するもの)科目、税区分—
承認者(所属長)その支出が業務上必要だったか。事前承認が要る超過の可否金額と領収書の突合、インボイス要件、科目業務上の必要性が説明できない申請
経理申請と領収書の金額・日付の突合、規程の上限、申請区分と内容の一致、二重申請、インボイス要件業務上の必要性基準表で「差し戻す」に該当する項目

承認者に金額の突合まで求めると、承認が滞留するか、見ずに承認するかのどちらかになります。承認者が見るのは「必要だったか」だけ、と伝えておくと承認の滞留は減り、承認の質は上がります。経理は逆に、必要性の判断に踏み込みません。「この会食は本当に必要だったのか」を経理が差し戻しの理由にすると、現場との摩擦が増えるだけで、判定の権限は所属長にあります。

経理の層では、サンプルではなく全件を見ます。二重申請や規程超過は件数が少なくても1件の影響が大きく、サンプルチェックでは取り逃がします。全件を回せる前提が、基準表で確認項目と処理が固定されていることです。確認項目の一覧は仕訳チェックの観点一覧の考え方と同じで、「誰が・何を見て・どう判定するか」が決まっていれば、人でも仕組みでも同じ結果になります。

承認者の不在で止まる申請は、差し戻しではありませんが同じく往復の原因です。代理承認者の指定と「申請から◯営業日以内に承認または差し戻しを行う」という承認期限を規程に置きます。

差し戻しの伝え方:理由コード・修正箇所・期限を1通に収める

差し戻しが2往復になる原因の多くは、差し戻し文にあります。「内容をご確認ください」とだけ書かれた差し戻しは、申請者が何を直せばよいか分からず、経理に聞き返す往復が1回増えます。差し戻し文は、理由コード、直してほしい箇所、再提出の期限の3点を1通に収める型で固定します。

区分差し戻し文の型
2 記載不足【記載不足】申請No.1234(10/3 会食 23,100円)に参加者の氏名・所属と人数の記載がありません。参加者欄に全員分を入力して、10/8(木)までに再提出してください。
3 規程超過【規程超過】申請No.1240(10/5 宿泊費 15,400円)は規程別表の上限◯円を超えています。事前承認を得ている場合は承認日と承認者を「事前承認」欄に入力し、得ていない場合は上限額で再申請してください。期限は10/8(木)です。
1 添付漏れ【添付漏れ】申請No.1251(10/6 消耗品 4,620円)に領収書の添付がありません。電子で受領した領収書はPDFのまま、紙の領収書は撮影して添付し、10/8(木)までに再提出してください。

申請番号・日付・金額を入れるのは、申請者が自分の申請を探す手間をなくすためです。理由コードを冒頭に置くのは、月次の集計で区分ごとに数えられるようにするためで、経費精算システムの差し戻し理由を6区分の選択式にできるなら、そちらで統一します。

差し戻す前に、経理側で直せる項目でないかを基準表で確認する習慣も、この型に組み込みます。内税・外税の表示の違いや科目相違は差し戻し文を書く前に経理が直し、申請者には「科目を〇〇に修正して承認しました」と事後に伝えるだけにします。

月次で推移を追う記録表(テンプレート)

打ち手が効いたかどうかは、翌月の差し戻しを同じ6区分で数えて比べる以外に確かめる方法がありません。記録表は次の列で足ります。

月全申請件数差し戻し件数差し戻し率1 添付漏れ2 記載不足3 規程超過4 科目相違5 二重申請6 期限超過当月の打ち手
9月(基準月。何も変えない)
10月基準表の運用開始、科目欄を非表示に
11月申請区分の分割、会食の参加者欄を必須に

差し戻し率の目標値を外部の水準から持ってこないでください。業種と申請件数で水準が違ううえ、6区分の内訳を見ない率の比較に意味がありません。見るのは前月との比較と、上位区分の入れ替わりです。科目欄を非表示にした月に区分4がゼロになり、翌月に区分2が減っていれば、打ち手と結果の対応が取れています。ある区分が急に増えたなら、その月に変えたフォームや規程が原因です。

1か月だけ何も変えずに数えて基準月とし、そこから1か月に1〜2か所ずつ変えていくと、どの打ち手が効いたかを分けて見られます。一度に全部変えると、翌月の数字が動いても何が効いたのか分かりません。

会計事務所との分担:判定基準は税理士と、照合は仕組みで

差し戻しの基準表のうち、交際費等から除く飲食費の記載事項、出張日当の「通常必要と認められる範囲」、少額特例の対象かどうか、登録番号のない領収書の控除の扱いは税務の判断を含む部分で、顧問の会計事務所に確認して基準表に反映します。基準表ができた後の運用、つまり申請と領収書の突合、規程との照合、二重申請の検出は判断ではなく手数の仕事で、ここは社内の仕組みか外部に出せます。事務所が記帳まで担っている会社では、差し戻しを済ませた申請データと証憑を渡す形にすると、事務所は仕訳の段階で費用の重複や記載不足に気づいて戻す手戻りがなくなり、税務の観点に時間を使えます。分担を変えるときは、事前に事務所と相談して決めてください。

当社の4649経費チェックは、この分担のうち経理の層のチェックを引き受けるメニューです。申請内容と領収書の金額・日付・宛名の突合、自社の経費規程との照合、二重申請の検出、インボイス要件の確認をAIが全件行い、要確認の申請を根拠つきで報告します。差し戻しの指摘を当社から伝えるので、社内では言いにくい差し戻しを経理が抱え込む構造も変わります。記帳を自社または会計事務所で行っている場合も、チェックだけの利用ができます。


差し戻しは申請者の注意力ではなく、フォーム・規程・入口・期限の設計で減ります。まず今月の差し戻しを6区分で数え、基準表で「差し戻さなくてよいもの」を差し戻しの対象から外し、科目欄を申請者から外す。残った差し戻しは理由コード・修正箇所・期限を1通に収めた文で1往復で終わらせ、翌月の記録表で区分ごとの推移を見る。この順で進めれば、システムを入れる前でも経理の月末の往復は目に見えて減ります。

よくある質問

Q. 差し戻し率はどのくらいなら正常ですか?
業種や申請件数で変わるので、一律の正常値は置かないでください。見るのは水準ではなく推移と内訳です。まず1か月分の差し戻しを6区分で数え、翌月以降は同じ区分で前月と比べます。上位の区分が入れ替わらずに件数だけ減っていれば打ち手が効いており、ある区分が急に増えたなら規程やフォームの変更がその区分に影響した合図です。件数の少ない会社は率より件数で追うほうが変化が見えます。
Q. 差し戻しを減らすために経費精算システムを入れるべきですか?
必須項目の空欄や上限超過を申請時に止める機能は、添付漏れ・記載不足・規程超過の差し戻しを入口で減らすので有効です。ただし、どの項目を必須にし、どの区分に何の上限を置くかは規程と申請区分の設計が先で、そこが曖昧なままだと差し戻しは画面上で再現されます。導入の順序は、理由を数える、基準表と申請区分を決める、その設定をシステムに入れる、です。システムがなくても、フォームの選択式化と基準表の運用だけで往復は減ります。
Q. 差し戻した申請を、申請者が修正せずに放置しています。どうすればよいですか?
差し戻し文に修正期限が書かれていないことが原因の大半です。差し戻しは「理由コード、直してほしい箇所、再提出の期限」を1通に収め、期限を過ぎた申請は当月の精算から外して翌月扱いにする、と規程に書いてください。締め日に経理が個別に催促する運用は、催促そのものが往復を増やします。期限と翌月扱いのルールが周知されていれば、催促の大半は不要になります。