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固定資産・減価償却

耐用年数の調べ方:耐用年数表の読み方と迷いやすい資産の判定例

執筆: 4649編集部

耐用年数は、会社が決めるものではなく、調べるものです。財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表に資産の種類ごとの年数が定められていて、国税庁が公開している耐用年数表を「種類 → 構造又は用途 → 細目」の3段階で引くのが調べ方の基本です。事務机なら「器具及び備品」→「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」→「事務机、事務いす及びキャビネット」→主として金属製なら15年、その他は8年。ここまでは表を見れば済みます。

迷うのは表の読み方ではなく、目の前の資産がどの区分に入るかです。賃借したオフィスの内装工事、自社で使うソフトウエア、業種と違う用途の機械装置、店舗と事務所を兼ねた建物。この記事では、表の構成と引き方を押さえたうえで、実務で判定が分かれる資産を国税庁の通達とタックスアンサーで順に確認し、最後に台帳へ残すべき根拠の書き方をまとめます。耐用年数が決まった後の償却率の引き方と計算は減価償却の計算方法、固定資産業務全体の流れは固定資産管理の完全ガイドに分けてあります。

耐用年数はどこで決まるか:省令の別表と国税庁の耐用年数表

法人税の減価償却に使う耐用年数は法定耐用年数と呼ばれ、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で資産の種類ごとに定められています。会社が「このパソコンは3年で買い替えるから3年」と決めることはできません。逆に、表の年数を過ぎたら使ってはいけないという意味でもなく、償却が終わった資産は備忘価額1円を残して使い続けます。

省令の別表は複数に分かれていて、一般の会社が日常的に引くのは次の3つです。

別表対象載っている資産の例
別表第一機械及び装置以外の有形減価償却資産建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品
別表第二機械及び装置食料品製造業用設備、印刷業用設備など、業種ごとの55区分
別表第三無形減価償却資産ソフトウエア、特許権、商標権、営業権

別表の全文を読む必要はありません。国税庁が「主な減価償却資産の耐用年数表」として、実務で使う主な区分を抜き出したPDFを公開しています。一般の事務所・店舗で取得する資産の大半はこの表で引けます。機械及び装置は別表第二、ソフトウエアなどの無形減価償却資産は別表第三に定められていて、業種別の設備区分やソフトウエアの年数は省令の別表か後述のタックスアンサーで確認します。表に載っていない細かい区分や、どの区分に当てはめるかのルールは、国税庁の法令解釈通達「耐用年数の適用等に関する取扱通達」が定めていて、判定で迷ったときに戻る先はここです。

なお、市区町村が償却資産申告の手引きとして配布している耐用年数表も同じ省令の別表を転載したものですが、目安として掲載している旨の注記がついているものが多く、根拠として台帳に残すなら国税庁の表か省令の別表を使ってください。

耐用年数表の読み方:種類 → 構造又は用途 → 細目の3段階で引く

別表第一は「種類」「構造又は用途」「細目」「耐用年数」の4列でできています。引く順番は左から右です。

1段階目は「種類」。 建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品のどれに当たるかを決めます。ここで間違えると、以降の区分がすべてずれます。オフィスの内装工事を「器具及び備品」で引く、エアコンを「建物」に含める、といった誤りはこの段階のものです。

2段階目は「構造又は用途」。 建物なら鉄骨鉄筋コンクリート造・木造といった構造、器具及び備品なら「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」「事務機器及び通信機器」といった用途のグループです。

3段階目は「細目」。 同じグループの中で、具体的な品目や材質、規模で年数が分かれます。建物なら事務所用・店舗用・住宅用の用途、事務机なら主として金属製かその他か、冷暖房設備なら冷凍機の出力が22キロワット以下かどうか。

この順で引いた結果を、一般の事務所・店舗で取得することの多い資産について一覧にしておきます。ソフトウエアを除く各行は国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表から、ソフトウエアは別表第三(No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数)から引いた年数です。

資産種類 → 構造又は用途 → 細目耐用年数
自社ビル(事務所)建物 → 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 → 事務所用50年
木造の事務所建物 → 木造・合成樹脂造 → 事務所用24年
木造の店舗・社宅建物 → 木造・合成樹脂造 → 店舗用・住宅用22年
照明・コンセント等の電気工事建物附属設備 → 電気設備(照明設備を含む) → その他のもの15年
給排水・トイレ・ガス工事建物附属設備 → 給排水・衛生設備、ガス設備15年
業務用エアコン建物附属設備 → 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 → 冷凍機の出力22kW以下 / その他13年 / 15年
店舗の簡易な内装建物附属設備 → 店用簡易装備3年
パーテーション建物附属設備 → 可動間仕切り → 簡易なもの / その他3年 / 15年
社用車(普通乗用車)車両運搬具 → 一般用 → その他のもの6年
社用車(軽自動車)車両運搬具 → 一般用 → 小型車(総排気量0.66リットル以下)4年
事務机・椅子・キャビネット器具及び備品 → 家具等 → 主として金属製 / その他15年 / 8年
応接セット器具及び備品 → 家具等 → 接客業用 / その他5年 / 8年
パソコン器具及び備品 → 事務機器及び通信機器 → 電子計算機 → パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く)4年
サーバー器具及び備品 → 事務機器及び通信機器 → 電子計算機 → その他のもの5年
複合機・タイムレコーダー器具及び備品 → 事務機器及び通信機器 → 複写機、タイムレコーダー等5年
看板・ネオンサイン器具及び備品 → 看板及び広告器具 → 看板、ネオンサイン及び気球3年
業務ソフト(自社利用)無形減価償却資産 → ソフトウエア → その他のもの5年

表の年数を台帳に書くときは、年数だけでなく引いた3階層をそのまま残してください。「事務机 15年」ではなく「器具及び備品/家具等/事務机・金属製/15年」。後から見た人が、なぜその年数なのかを表に戻って確認できるようにするためです。

迷いやすい資産の判定例:通達とタックスアンサーで確認する

表を引いても一意に決まらない資産があります。判定のルールは通達と国税庁のタックスアンサーに書かれているので、代表的なものを順に見ます。

賃借したオフィスの内装工事は、建物附属設備を分けてから残りを見積もる

テナントで借りたオフィスに内装工事を入れた場合、請求書の総額をまとめて1つの資産にはしません。工事の内訳を、電気設備・給排水設備・冷暖房設備といった建物附属設備と、壁・床・天井・造作家具といった建物に対する造作に分けるのが先です。建物附属設備の部分は、別表第一の建物附属設備の年数(電気設備15年、給排水設備15年など)で償却します。

建物本体に対する造作の部分は、他人の建物なので「建物」の区分をそのまま当てることができません。通達は、賃借した建物にした造作は、その建物の耐用年数、造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に見積もった耐用年数で償却すると定めています。例外として、建物の賃借期間に定めがあり、更新できず、有益費の請求や買取請求もできない契約なら、その賃借期間を耐用年数にできます。また、同じ建物に対して行った造作は個々に年数を当てるのではなく、全体を1つの資産として総合的に見積もります(耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3)。

ここで言う「合理的な見積り」は会社が自由に決めてよいという意味ではなく、建物の構造や造作の材質から説明できる年数である必要があります。実務では見積りの根拠(建物の構造と法定耐用年数、造作の内容、契約の更新条項)を書面で残し、年数の妥当性は顧問税理士に確認してください。自社所有の建物に施した内装工事は、建物の資本的支出として元の建物と同じ種類・耐用年数で償却します。修繕費との区分は固定資産管理の完全ガイドに判定表があります。

内装工事のうち、建物附属設備の「店用簡易装備」に当たるものは3年、パーテーションのような「可動間仕切り」は簡易なものが3年、その他が15年です。どこまでが店用簡易装備に当たるかは通達の第2節 建物附属設備に定義があるので、店舗の内装を登録するときはここを確認してください。建物の造作として長い年数で償却していた中に、本来これらの区分に入る短い年数のものが混ざっていることは珍しくありません。工事の内訳書を見ずに総額で登録した台帳で起きやすい誤りです。

ソフトウエアは用途で3年と5年に分かれ、クラウドの利用料は資産にならない

ソフトウエアは別表第三の無形減価償却資産で、複写して販売するための原本または研究開発用のものは3年、その他のものは5年です(No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数)。会計ソフトや業務システムを自社で使うために購入した場合は「その他のもの」で5年。自社開発の場合も、制作にかかった人件費などを取得価額に含めて同じ5年で償却します。

迷うのは次の2つです。1つは、パソコンと業務ソフトを同時に買ったときの分け方で、別途ライセンスを購入した業務ソフトは本体(器具及び備品・4年)と分けて無形固定資産のソフトウエア(5年)に登録します。本体と一体で取引されて分けられないものの扱いは、請求書の明細を揃えて顧問税理士に確認してください。もう1つはクラウドサービスの利用料で、月額や年額で払うサブスクリプションは自社がソフトウエアを取得したわけではないので、資産計上の対象にならず、支払った期間の費用になります。ただし、クラウドサービスの導入にあたって自社向けのカスタマイズや初期設定を外注し、その成果物を自社が保有する場合は、その部分がソフトウエアに該当することがあります。契約書で「何を取得したのか」を確認してから判定してください。

社用車は排気量と事業用途で分かれ、中古なら簡便法で年数が変わる

車両運搬具は、まず運送事業用か一般用かで区分が分かれます。一般の会社が使う社用車は「一般用」で、普通乗用車は6年、総排気量0.66リットル以下の軽自動車は4年、貨物自動車はダンプ式が4年、その他が5年です。緑ナンバーの運送事業用は別の区分で、小型車が3年、総排気量3リットル以上の大型乗用車が5年、その他が4年と短くなっています。

中古で買った場合は、法定耐用年数ではなく使用可能期間を見積もるのが原則で、見積りが難しいときは簡便法が使えます。法定耐用年数を全部経過していれば法定耐用年数×20%、一部経過なら(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%で、1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年です(No.5404 中古資産の耐用年数)。4年落ちの普通乗用車なら(6−4)+4×0.2=2.8年で2年。計算例は減価償却の計算方法に載せています。台帳には「中古・簡便法」と経過年数を残しておかないと、翌期以降に年数の根拠が追えなくなります。

機械装置は会社の業種ではなく、その設備が「どの業種用か」で引く

別表第二の機械及び装置は、平成20年度の改正で日本標準産業分類の中分類を基本に55区分へ整理されました。「1 食料品製造業用設備」から「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」までの区分のどれに当たるかは、原則として、その設備を通常どの業種用の設備として使っているかで判定します。1つの生産ラインを構成する機械は個々ではなく全体で1つの設備として見ます(国税庁 平成20年度 耐用年数関係総論)。

注意すべきは、判定の基準が会社の業種ではないことです。自動車部品の製造業者が工場の社員食堂に厨房設備を置いた場合、製造業用設備ではなく、その設備が本来属する業種用の設備で判定します。同じ会社の中に異なる区分の機械装置が並ぶのは正常です。平成20年4月1日前に取得した機械については、通達の付表9 新旧資産区分の対照表が旧区分から新区分を引く際の参考になります。付表9の対照と実際の使用状況による判定は一致しないこともあるので、最終的な判定は通達 1-4-2・1-4-3によります。

店舗兼事務所のように2つの用途がある資産は、主たる用途を1つ選ぶ

1階が店舗で2階が事務所の建物のように、用途によって耐用年数が異なる資産が2つ以上の用途に共通して使われている場合、面積で按分したり中間の年数を取ったりはしません。使用目的や使用状況から主たる用途を1つ判定し、その年数を適用します。判定した用途は、基礎となった事実が大きく変わらない限り、翌期以降も継続して使います(耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-1)。

鉄筋コンクリート造なら事務所用50年と店舗用39年で11年の差が出る判定なので、どちらを主たる用途としたかの理由(使用面積の割合など)を台帳の備考に残してください。

耐用年数表に載っていない資産の調べ方

目の前の資産がどの細目にも当てはまらないことがあります。この場合も年数を自由に決めるのではなく、表と通達に用意された受け皿で判定します。

器具及び備品は材質で引く。 器具及び備品の細目のどれにも該当しないものは、「前掲のもの以外のもの」の区分で、主として金属製のものが15年、その他のものが8年です。金属製かどうかは、耐用年数に最も影響するフレームなどの主要構造部分の材質で判定します(耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2)。木製の天板に金属脚の作業台なら、構造を支えているのは脚なので金属製として15年、という判定になります。

建物の構造は主要部分で判定する。 建物の構造が表のどれに当たるか判断しにくいときは、主要柱・耐力壁・はり等その建物の主要部分で判定します(耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-2-1)。建物附属設備に当たるものを除き、内部造作は骨格の構造と違っても建物本体に含めて同じ耐用年数を使うので、鉄筋コンクリート造の建物に木造の内装を施しても木造の年数は当てられません(同通達 1-2-3)。それでも構造を特定できない建物は、顧問税理士と相談して決める領域です。

「接客業用」のような用語は通達に定義がある。 応接セットの「接客業用のもの」は、飲食店や旅館等でその用に直接供するものを指すと通達が定義しています(同通達 2-7-3)。一般企業の来客用応接室のソファは接客業用ではなく「その他のもの」で8年です。表の文言を日常語の感覚で読むと間違える例で、細目の語句に迷ったら通達の定義を探す習慣をつけてください。

ここまでの手順で決まらない資産は、調べ方の問題ではなく税務判断の問題です。資産の仕様書や契約書、工事の内訳書を揃えて顧問税理士に確認し、判断の結果と理由を台帳に残します。

台帳に残す根拠:年数ではなく「引いた経路」を書く

耐用年数の登録誤りは、差額として表に出ません。金額が静かに間違い続けるタイプの誤りで、気づくのは税務調査か、何年も後に台帳を見直したときです。防ぐ方法は登録時に根拠を残すことに尽きます。台帳の各行に次の項目があるか確認してください。

  • 種類・構造又は用途・細目の3階層(表の文言どおり)
  • 新品か中古か。中古なら経過年数と、見積りか簡便法かの別
  • 判定の根拠(通達の番号、タックスアンサーの番号、税理士への確認日)
  • 複数の用途がある資産は、主たる用途と判定した理由
  • 内装工事など内訳のある資産は、建物附属設備と造作に分けた内訳書の参照先

台帳に持つべき列の全体は固定資産台帳の作り方にまとめてあります。年数が決まれば、償却率は国税庁の償却率表で一意に決まり、あとは計算の問題です。取得価額10万円未満で資産計上しない資産や、少額減価償却資産の特例を使う資産は、そもそも耐用年数を引く前の判定で分岐します。そちらは消耗品費と雑費の違いと減価償却の計算方法を参照してください。

取得のたびに表を引き、根拠を台帳に残す作業は、件数が増えると月次の締めの中で後回しになりがちです。4649経理代行の固定資産管理は、請求書や既存の台帳をいつものストレージで共有いただき、登録内容や耐用年数・償却方法をAIが起案して4649の担当者が確認したうえで台帳に反映し、減価償却費を計上して根拠資料とあわせて納品します。台帳が長年整備されていない状態からの現状整理にも対応します。耐用年数の見積りや区分が分かれる資産の最終判断、申告書の作成は顧問税理士の領域のままなので、事務所との分担を確認したうえでご相談ください。


耐用年数の調べ方は、表を3段階で引く、迷ったら通達の判定ルールに戻る、決まらなければ税理士に確認する、の3手順です。どの手順で決めたかを台帳に残せば、翌年の自分と、税務調査で説明する担当者が同じ経路をたどれます。

なお、この記事は一般的な制度と実務の解説です。賃借建物への造作の耐用年数の見積り、機械装置の区分、2以上の用途を持つ資産の判定、中古資産の見積耐用年数といった個別の判断は税務判断にあたるため、顧問税理士にご相談ください。

よくある質問

Q. 耐用年数表に載っている年数より、実際にはもっと長く使えそうです。自社で短く・長く決めてもよいですか?
法人税の計算に使う耐用年数は、財務省令の別表で資産の種類・構造・細目ごとに定められた法定耐用年数で、会社が実際の使用見込みに合わせて自由に決めるものではありません。表の年数は税務上の償却期間であって、その年数を過ぎたら使えなくなるという意味でもないので、表より長く使うこと自体は問題ありません。例外として、中古資産は使用可能期間を見積もるか簡便法で計算した年数を使えますし、短縮の承認制度もありますが、いずれも要件が決まっています。会計上の見積耐用年数を法定と変えている上場企業もありますが、その場合も税務では法定耐用年数で計算し直します。自社がどの扱いになるかは税務判断なので、顧問税理士に確認してください。
Q. パソコンと一緒に買ったモニターやソフトは、別々に耐用年数を調べるのですか?
まず資産計上するかの判定単位を決め、そのうえで資産ごとに耐用年数を引きます。判定単位は「通常1単位として取引される単位」で、単体で機能する機器は別々の資産です。パソコン本体は「器具及び備品」の電子計算機のうちパーソナルコンピュータで4年。業務用のソフトウエアを別途ライセンス購入したなら、無形減価償却資産のソフトウエアとして5年で、本体とは別の行になります。月額の利用料を払うクラウドサービスは、自社がソフトウエアを取得したわけではないので資産計上せず、支払った期間の費用です。本体と一体で取引されて分けられないものの扱いや、周辺機器をどの単位でまとめるかは、請求書の明細と現物の構成を揃えたうえで顧問税理士に確認してください。
Q. 耐用年数を間違えて登録していたことに後から気づきました。どうすればよいですか?
固定資産台帳の耐用年数と償却率を正しい区分に直し、翌期からの償却費を正しい年数で計算し直すのが基本の対応です。ただし、過去の事業年度で償却限度額を超えて損金にしていた場合や、逆に少なく計上していた場合の扱いは、修正申告や更正の請求の要否を含めて税務判断になるため、台帳の該当行と取得時の請求書、当てはめた区分を揃えたうえで顧問税理士に相談してください。再発を防ぐには、台帳に「種類・構造又は用途・細目」の3階層と判定の根拠(通達の番号やタックスアンサーの番号)を残しておくことです。年数だけが書かれた台帳は、間違いに気づく手がかりがありません。