4649
固定資産・減価償却

償却資産申告とは?1月末の手続きと固定資産台帳との照合手順

執筆: 4649編集部

償却資産申告は、毎年1月1日現在で所有している事業用の償却資産を、同年1月31日までに資産の所在する市区町村へ申告する手続きです。土地や家屋と違って登記がないため、所有者が申告しない限り市区町村は資産を把握できません。申告をもとに市区町村が評価額を計算し、課税標準額の合計が免税点以上なら固定資産税(償却資産)が課税されます。この免税点は、令和9年度分(2027年1月に申告する分)から150万円が180万円に上がります。

様式を埋めること自体は難しくありません。手間がかかるのは「何を申告対象に入れるか」の切り分けで、申告対象の範囲は会計上の固定資産とも法人税の減価償却資産とも一致しません。この記事では、制度の骨格を一次ソースで押さえたうえで、対象資産の判定、評価額と税額の計算、申告書の種類、そして固定資産台帳から申告対象を抽出する12月〜1月の照合手順をまとめます。固定資産業務全体の流れは固定資産管理の完全ガイド、台帳の作り方は固定資産台帳の作り方に分けてあります。

償却資産申告とは:1月1日現在の事業用資産を市区町村に申告する手続き

固定資産税は土地・家屋・償却資産にかかる市町村税です。このうち償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます(地方税法341条4号)。機械装置、工具器具備品、構築物、そして家屋と区分して評価する建物附属設備が代表例です。

土地と家屋は登記で把握できますが、償却資産には登記がありません。そこで地方税法383条が、償却資産の所有者に対し、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに所在地の市町村長へ申告する義務を定めています(鹿児島市 償却資産の申告について)。賦課期日は1月1日(地方税法359条)なので、1月2日以降に取得した資産はその年度の対象になりません。

申告先は資産が所在する市区町村です。東京23区では特例として東京都が課税しているため、資産が所在する区の都税事務所に申告します(東京都主税局 固定資産税(償却資産))。本社と工場が別の市にあれば申告書は2通です。

期限の1月31日が土日祝にあたる年は翌開庁日が期限になります(地方税法20条の5第2項)。令和8年度分は1月31日が土曜日だったため、2月2日(月)が提出期限でした(東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き)。次の令和9年度分は2027年1月31日が日曜日なので、同じ扱いなら2月1日(月)です。各自治体の令和9年度の手引きで確認してください。

申告しなかった場合の扱いも決まっています。正当な理由なく申告しない場合は市町村の条例により10万円以下の過料(地方税法386条)、虚偽の申告には罰金などの刑事罰(同385条)が定められています(高砂市 令和8年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き、横浜市 固定資産税(償却資産)に関するよくある御質問)。

申告対象になる資産・ならない資産:会計の固定資産とは範囲がずれる

会計上の固定資産をそのまま申告すると、入れてはいけないものが混ざり、入れるべきものが抜けます。対象と対象外を先に表にします。根拠は東京都主税局と各市の手引きです(東京都主税局 固定資産税(償却資産)、船橋市 償却資産に関する区分、千葉市 令和8年度 償却資産申告の手引き)。

区分資産の例理由
対象機械装置、工具器具備品(パソコン、複合機、事務机、看板、陳列ケース)、構築物(舗装路面、フェンス、広告塔)、大型特殊自動車地方税法341条4号の償却資産そのもの
対象賃借人(テナント)が取り付けた内装・内部造作・建築設備家屋の所有者と設備の所有者が異なるため、償却資産として扱う
対象償却済みで簿価1円の資産、遊休・未稼働の資産(維持補修されているもの)、帳簿に載っていない簿外資産、建設仮勘定で経理している資産のうち1月1日現在すでに完成して事業の用に供することができるもの1月1日現在で事業の用に供することができる状態にある
対象従業員用の寄宿舎・娯楽施設など福利厚生用の資産間接的に事業の用に供している
対象少額減価償却資産の特例(租税特別措置法)で全額損金算入した資産地方税法施行令49条の除外対象に含まれない
対象外(借主側)所有権移転外ファイナンス・リースで借り受けている資産所有者であるリース会社が申告する。借主は税務上売買処理していても申告しない
対象外取得価額10万円未満で一時に損金算入した資産、20万円未満で3年間一括償却した資産地方税法341条4号・施行令49条で除外
対象外自動車税・軽自動車税の課税対象になる自動車、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車別の税目で課税される
対象外ソフトウエア・特許権などの無形固定資産、繰延資産、棚卸資産地方税法上の償却資産にあたらない
対象外家屋として評価される建物本体と、家屋の所有者が設置した建物附属設備のうち家屋に含めて評価されるもの家屋の固定資産税で課税される

建設仮勘定は特に落ちやすい区分です。会計上は固定資産勘定に振り替わっていなくても、1月1日時点ですでに完成して事業の用に供することができる設備は申告対象になります(青森市 令和8年度 償却資産申告の手引き、千葉市 償却資産のよくある質問)。まだ完成していない工事中の支出は対象になりません。

会計との差が出る典型は4つです。

少額資産。 10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産にすれば申告対象外、青色申告の中小企業者等が少額減価償却資産の特例で全額損金にすれば申告対象です(豊川市 少額資産等の申告要否、国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)。同じ15万円のパソコンでも処理の選択で申告の要否が変わり、特例を使った資産は会計上は資産に残らないので台帳から抜けやすい。2つの制度の違いは一括償却資産と少額減価償却資産の違いで整理しています。

家屋との区分。 自社ビルに付けた電気設備や給排水設備は、多くが家屋に含めて評価されるので償却資産の申告には入れません。一方、賃借したオフィスにテナントとして施した内装や設備は償却資産です。自治体ごとに区分表が公開されているので、建物附属設備を台帳に登録する時点で家屋評価か償却資産かを判定し、根拠を台帳の備考に残します。迷う工事は提出先の資産税担当に確認します。

車両。 社用車は自動車税の対象なので申告しません。対象になるのは大型特殊自動車で、ナンバー登録の有無にかかわらず申告が必要です。構内だけで使うフォークリフトも、小型特殊自動車に該当すれば軽自動車税の対象なので申告対象外です(千葉市 償却資産の課税対象となる車両について)。

リース資産。 所有権移転外ファイナンス・リースは、法人税では売買があったものとして扱われ、借主の固定資産台帳に「リース資産」として載り減価償却されます。しかし固定資産税(償却資産)の申告をするのは、所有者であるリース会社(貸主)です。借主が自分の台帳を見てそのまま申告すると、リース会社の申告と二重になります。逆に、所有権移転リース(リース期間の終了後に所有権が無償またはそれに近い対価で借主に移ることが予定されているなど、実質的に売買にあたる契約)は、原則として使用している借主が申告します(東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き、立川市 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き)。どちらに当たるかはリース契約書で確認し、申告者を特約で別に定めていないかも合わせて見ます。なお、リース資産のうち取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以後に契約したもの)は申告対象外です(千葉市 償却資産のよくある質問)。

税額の計算:評価額は取得価額と減価率で決まり、免税点は令和9年度から180万円

税額は市区町村が計算するので、申告者が自分で計算して納める税ではありません。ただし免税点に届くかを見積もるため、また評価額欄を自分で埋める電算処理方式の自治体もあるため、仕組みは押さえておきます。

評価額は、資産ごとに取得価額と耐用年数に応じた減価率で計算します。減価率は固定資産評価基準に定められた旧定率法の率で、耐用年数4年なら0.438、6年なら0.319、10年なら0.206、15年なら0.142です(高槻市 減価残存率表(償却資産申告用))。計算式は取得した時期で2本に分かれます(加古川市 償却資産の評価方法)。

取得時期評価額の計算式
前年中に取得した資産取得価額 × (1 − 減価率 ÷ 2)
前年より前に取得した資産前年度の評価額 × (1 − 減価率)

前年中に取得した資産は、取得月にかかわらず半年分を減価します。計算を続けて取得価額の5%を下回ったら、評価額は取得価額の5%で止まります。法人税の減価償却が備忘価額1円まで償却するのと違い、償却資産税は使い続ける限り5%分の評価が残ります。

取得価額500,000円・耐用年数4年(減価率0.438)のパソコンを2026年中に取得した例で追うと、令和9年度の評価額は 500,000 × (1 − 0.438 ÷ 2) = 500,000 × 0.781 = 390,500円。令和10年度は 390,500 × (1 − 0.438) = 390,500 × 0.562 = 219,461円。これを繰り返し、25,000円(取得価額の5%)を下回る年度からは25,000円で固定です。

取得価額は法人税と同じく付随費用を含めた金額ですが、圧縮記帳は償却資産の評価では認められていないので、補助金で圧縮した資産も圧縮前の取得価額で申告します(阿見町 固定資産税(償却資産)と国税との比較)。台帳の取得価額を圧縮後の金額で持っている会社は、申告用に圧縮前の金額の列が別に要ります。

税額は、同一市区町村内の資産の評価額を合計した課税標準額(1,000円未満切り捨て)に税率1.4%(標準税率、地方税法350条)を掛け、100円未満を切り捨てた金額です(広島市 償却資産 よくある質問と回答)。評価額の合計が3,398,644円なら、課税標準額3,398,000円 × 1.4% = 47,572円で、税額は47,500円。納税通知書は申告後に市区町村から届き、東京23区では例年6月に送付され、年4回の納期に分けて納めます。

免税点は令和9年度分から変わります。 同一市区町村内の課税標準額の合計が免税点未満なら課税されず、その金額は令和8年度分まで150万円でした。令和8年度税制改正で、令和9年度以後の年度分について家屋の免税点が20万円から30万円に、償却資産が150万円から180万円に引き上げられています(鹿児島市 固定資産税の免税点、横浜市 市税のあらまし)。2027年1月に申告する令和9年度分は180万円で判定されるので、評価額の合計が150万円台から170万円台にある会社は、これまで課税されていた分が課税されなくなります。免税点未満でも申告義務はなくならない点は変わりません。

なお、中小企業等経営強化法の先端設備等導入計画に基づいて取得した機械装置などには、課税標準を一定期間2分の1などに軽減する特例があります(東京都主税局 中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について)。要件の判定は税務判断になるため顧問税理士に確認してください。

申告書の種類と提出方法:申告書・種類別明細書と、増減申告・全資産申告

提出する様式は2種類です。償却資産申告書には所有者の情報と、事業種目・資本金等の額・青色申告の有無・税務会計上の償却方法といった事業の概要、資産の種類ごとの取得価額の合計を書きます。種類別明細書には資産1件ごとの名称・取得年月・取得価額・耐用年数を書き、「増加資産・全資産用」と「減少資産用」の2つの様式があります(東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き)。

申告の方式は2つです。一般方式(増減申告)では、初年度に全資産を申告し、2年目以降は前年中に増加した資産と減少した資産だけを種類別明細書に書きます。増減がなければ明細書は不要で、申告書に増減なしと記入します。電算処理方式(全資産申告)では、固定資産ソフトなどで資産ごとの評価額まで計算し、毎年1月1日現在の全資産の明細書を提出します。どちらで出すかは提出先の手引きの指示に従います。

提出は窓口・郵送のほか、地方税ポータルシステムeLTAXによる電子申告ができます。利用は無料で、利用届出をして利用者IDを取得し、PCdeskまたはeLTAX対応の固定資産ソフトから送信します。複数の市区町村に申告する会社ほど、1つのソフトから提出先を切り替えて送れる電子申告の効果が大きい。税理士に作成・送信を依頼する場合も、納税者側の利用届出(利用者IDの取得)は必要です。代理送信で省略できるのは納税者側の電子証明書で、税理士側の電子署名は必要です。納税者の利用者IDの取得自体を税理士に代理してもらうこともできます(eLTAX 代理人が関与するときには)。

申告書の作成と提出は、自社で行うか、顧問税理士に依頼します。償却資産申告書は税務書類なので、報酬を得て作成を代行できるのは税理士に限られます。経理が担うのは、その手前にある「申告対象の資産を正しく抽出した台帳」を用意するところまでです。

固定資産台帳との照合手順:12月〜1月の7ステップ

申告対象の抽出を1月に一から始めると間に合いません。台帳に次の3つの列があれば、申告は台帳のフィルタ操作になります。

  • 償却資産申告の区分: 対象 / 対象外(一括償却)/ 対象外(10万円未満費用処理)/ 対象外(車両・無形)/ 対象外(リース・貸主申告)/ 家屋評価
  • 設置場所(申告先の市区町村)
  • 申告用の取得価額: 圧縮記帳をしている資産は圧縮前の金額

この列を前提に、12月から1月にかけて次の順で照合します。チェックリストとして使ってください。

1. 年内の処分を台帳に反映する(12月中)。 廃棄・売却・リース満了で手放した資産を除却処理し、除却日を入れます。賦課期日が1月1日なので、12月に捨てた資産の反映が1月にずれると、もう存在しない資産を申告して課税されます。廃棄業者の伝票と退職者の備品返却記録を突き合わせるのがこの段階の作業です。

2. 前年中の取得を漏れなく登録する(12月中)。 10万円以上の請求書で資産計上の判定を通っていないものがないか、消耗品費・修繕費・雑費の仕訳を金額順に並べて確認します。少額減価償却資産の特例で費用処理した資産は、資産勘定に残っていなくても台帳に1行として登録し、区分を「対象」にします。建設仮勘定の残高も1件ずつ供用済みか未供用かに分け、1月1日時点で完成して使える状態のものは台帳に登録して区分を「対象」にします(年を越しても工事中のものは対象外のまま)。

3. 家屋との区分を確認する(12月中)。 当年に登録した建物附属設備・内装工事について、自社所有の建物か賃借物件かを確認し、自社所有なら自治体の区分表で家屋評価か償却資産かを判定して根拠を備考に残します。

4. 申告対象を抽出し、前年の申告控えと突き合わせる(1月上旬)。 区分列で「対象」をフィルタし、設置場所ごとに分けます。前年の申告控えと照合して今年の増加資産・減少資産を確定します。前年の控えにあって今年の台帳にない資産は、除却の記録漏れか台帳の削除ミスのどちらかです。

5. 取得価額と取得年月を確認する(1月上旬)。 種類別明細書の取得価額は付随費用込み・圧縮前の金額です。取得年月は評価額の計算式を分ける基準なので、提出先の手引きの定義どおり、資産を取得した年月を書きます。法人税の減価償却が事業供用日から始まるのと違い、償却資産は取得した時期で記入するため、検収日と供用日がずれている資産は取得の時期で判断します。増加資産として書くのは前年1月2日から当年1月1日までに取得した資産です(千葉市 令和8年度 償却資産申告の手引き)。耐用年数は法人税と同じ法定耐用年数で、引き方は耐用年数の調べ方にまとめてあります。

6. 免税点の判定を市区町村ごとに見積もる(1月上旬)。 評価額を計算式で見積もり、申告先の市区町村ごとの合計が180万円(令和9年度分から)に届くかを確認します。同一の市区町村内に複数の拠点があるときは合算して判定します。免税点付近の会社は少額資産の処理方針が税額を左右するため、翌年以降の方針を税理士に相談する材料になります。

7. 税理士または自社で申告書を作成し、控えを台帳と一緒に保存する(1月中)。 抽出した一覧を顧問税理士に渡すか、自社で申告書と種類別明細書を作成して提出します。申告控えは翌年の照合用に台帳と同じ場所に保存し、申告した評価額の合計を残しておくと、6月に届く納税通知書の課税標準額と突き合わせられます。

毎年ずれが出るのは、ほぼステップ1と2です。処分と取得の事実が経理に届く経路が決まっていない会社は、1月に現場へヒアリングして回ることになります。請求書の受領時に資産判定を通す、廃棄伝票を経理に回す、という2つの経路を年の途中に作っておけば、12月の作業は台帳の確認だけで済みます。

台帳の整備を外に出し、申告は税理士と分担する

償却資産申告の精度は、1月の作業ではなく、その前の12か月の台帳の更新で決まります。取得・除却・移動が月次で台帳に入り、申告区分と設置場所の列が埋まっていれば、申告対象の抽出は数分です。

4649経理代行の固定資産管理は、この台帳の側を引き受けるメニューです。請求書や既存の台帳をいつものストレージで共有いただき、取得・除却・移動の登録、耐用年数・償却方法の設定、月次・年次の減価償却費の計上をAIが起案し、4649の担当者が確認したうえで台帳に反映します。台帳が長年整備されていない状態からの現状整理にも対応します。償却資産申告書の作成・提出、償却方法や課税標準の特例の適用判断は顧問税理士の領域のままなので、事務所との分担を事前に確認したうえでご相談ください。

よくある質問

Q. 償却資産の合計が免税点に届かないので課税されません。それでも申告は必要ですか?
必要です。免税点は「課税するかどうか」の基準であって、申告義務の有無を決める基準ではありません。免税点未満かどうかは、市区町村が申告内容をもとに評価額を計算して判定します。申告義務を定めた地方税法383条に免税点による例外はないので、所有する資産が少なくても申告は必要です。課税標準額が免税点未満の場合は納税通知書が届かないだけで、申告書と種類別明細書の提出は毎年必要です。所有する償却資産が1件もない場合も、申告書の備考欄に該当資産なしと書いて提出する扱いが一般的なので、提出先の手引きで確認してください。
Q. 会計上は全額費用にした15万円のパソコンがあります。台帳に載っていないのですが申告対象ですか?
どの制度で費用にしたかで変わります。10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として3年で均等償却した場合は、地方税法上の償却資産から除かれるので申告対象外です。一方、青色申告の中小企業者等が少額減価償却資産の特例で全額を損金算入した場合は申告対象で、会計上は資産に残らないのに償却資産税はかかります。特例で費用処理した資産が固定資産台帳に載っていないと、申告からそのまま抜けます。台帳には費用処理した特例資産も1行として登録し、償却資産申告の対象かどうかの区分列を持たせておくのが実務の基本です。どの制度を選ぶかは税務判断なので、方針は顧問税理士と決めてください。
Q. 本社と支店が別の市にあります。申告はどちらにまとめればよいですか?
まとめられません。固定資産税(償却資産)は資産が所在する市区町村が課税するので、本社の資産は本社の所在地、支店の資産は支店の所在地の市区町村に、それぞれ別の申告書で申告します。東京23区の場合は区ごとに、資産が所在する区の都税事務所が提出先です。免税点の判定も市区町村ごとに行うので、本社分が免税点以上、支店分が免税点未満なら、課税されるのは本社分だけになります。固定資産台帳に設置場所(拠点)の列があれば、申告先ごとの抽出はフィルタ1つで済みます。拠点をまたぐ移設を台帳に反映していないと申告先がずれるので、年内に移動の記録を確認してください。